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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10条の2の3

  1. 法別表十四の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二第三項の危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二消防法第十七条の七第一項の消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 三危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 四危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 五消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 六消防法施行令第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2の3は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2の3の条文原文は「法別表十四の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2の3の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2の2です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2の3の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第10条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第10条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/10_2_3

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