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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10条の3

  1. 法別表十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の歯科医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二歯科医師法による歯科医師免許証、再教育研修修了登録証又は臨床研修修了登録証に関する事務
  4. 三歯科医師法第七条第一項の処分又は同条第二項の再免許に関する事務
  5. 四歯科医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 五歯科医師法第九条の歯科医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  7. 六歯科医師法第十五条の歯科医師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  8. 七歯科医師法第十六条の四第一項の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  9. 八歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第五条第一項の歯科医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  10. 九歯科医師法施行令第六条の歯科医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  11. 十歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十七条の歯科医師国家試験の合格証書の交付に関する事務
  12. 十一歯科医師法施行規則第十八条第一項の歯科医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の3は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の3の条文原文は「法別表十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の3の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2の4です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の3の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第10条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/10_3

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