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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10条の5

  1. 法別表十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一保健師助産師看護師法第八条の准看護師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二保健師助産師看護師法による准看護師免許証又は再教育研修修了登録証(同法第十五条の二第二項に規定する准看護師再教育研修を修了した者に交付される再教育研修修了登録証に限る。)に関する事務
  4. 三保健師助産師看護師法第十四条第二項の処分又は同条第三項の再免許(准看護師に対する再免許に限る。)に関する事務
  5. 四保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の准看護師再教育研修を修了した旨の准看護師籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 五保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答に関する事務
  7. 六保健師助産師看護師法施行令第三条第三項の准看護師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 七保健師助産師看護師法施行令第四条第二項若しくは第五条第一項の准看護師籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  9. 八保健師助産師看護師法施行規則第二十八条の二第二項において読み替えて準用する同条第一項の准看護師試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  10. 九保健師助産師看護師法施行規則第二十九条の准看護師試験の合格証書の交付に関する事務
  11. 十保健師助産師看護師法施行規則第三十条第一項の准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の5は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の5の条文原文は「法別表十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の5の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の4です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の5の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第10条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第10条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/10_5

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