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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第13条

  1. 法別表二十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の精神保健指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の二の精神保健指定医の指定の取消し又は職務の停止に関する事務
  5. 四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神保健指定医証に関する事務
  6. 五精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第二条の二の六第二項の精神保健指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  7. 六精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第四条の十二第二項の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第13条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第13条の条文原文は「法別表二十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第13条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第12条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第13条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/13

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