行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第17条の3
- 法別表二十五の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項の海事代理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二海事代理士法第十条第一項の海事代理士の新たな事務所の設置の許可若しくは登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 三海事代理士法第十一条第一項の海事代理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 四海事代理士法第十二条の海事代理士の登録の抹消に関する事務
- 五海事代理士法第十三条の海事代理士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 六海事代理士法施行規則(昭和二十六年運輸省令第四十二号)第五条の二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第17条の3は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第17条の3の条文原文は「法別表二十五の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第17条の3の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第17条の2です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第17条の3の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第17条の4です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/17_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。