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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第18条の2

  1. 法別表二十七の二の項の主務省令で定める事務のうち経済産業大臣に係るものは、次のとおりとする。
  2. 一高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十九条第三項の高圧ガス製造保安責任者免状(同条第一項の甲種化学責任者免状、甲種機械責任者免状及び第一種冷凍機械責任者免状に限る。第四号において同じ。)の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二高圧ガス保安法第三十条の高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の返納に関する事務
  4. 三高圧ガス保安法第三十一条第一項の高圧ガス製造保安責任者試験(同法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は第一種冷凍機械責任者免状に係るものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  5. 四高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)第二条第三号の高圧ガス製造保安責任者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 2.法別表二十七の二の項の主務省令で定める事務のうち都道府県知事に係るものは、次のとおりとする。
  7. 一高圧ガス保安法第二十九条第三項の高圧ガス製造保安責任者免状(同条第一項の乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状に限る。第四号において同じ。)若しくは高圧ガス販売主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 二高圧ガス保安法第三十条の高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の返納に関する事務
  9. 三高圧ガス保安法第三十一条第一項の高圧ガス製造保安責任者試験(同法第二十九条第一項の乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状に係るものに限る。)若しくは高圧ガス販売主任者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  10. 四高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則第二条第三号の高圧ガス製造保安責任者免状若しくは同条第六号の高圧ガス販売主任者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の2の条文原文は「法別表二十七の二の項の主務省令で定める事務のうち経済産業大臣に係るものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月30日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月30日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/18_2

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