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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第19条の4

  1. 法別表三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の酒類の製造免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二酒税法第八条の酒母若しくはもろみの製造免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 三酒税法第九条第一項の酒類の販売業免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 四酒税法第十二条(同法第十三条において準用する場合を含む。)の酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しに関する事務
  6. 五酒税法第十四条の酒類の販売業免許の取消しに関する事務
  7. 六酒税法第十六条第一項の酒類、酒母若しくはもろみの製造場若しくは酒類の販売場の移転の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 七酒税法第十七条第一項の酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許若しくは同条第二項の酒類の販売業免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  9. 八酒税法第十八条の販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告の受理又はその申告に係る事実についての審査に関する事務
  10. 九酒税法第十九条第一項の酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販売業者の相続若しくは事業譲渡の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
  11. 十酒税法第二十条第一項の酒類の製造若しくは販売の継続、同条第二項の酒母若しくはもろみの製造の継続若しくは同条第三項の酒類の販売の継続の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の4は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の4の条文原文は「法別表三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の4の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の3です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の4の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第19条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/19_4

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