行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第20条の2
- 法別表三十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第三項の特例退職加入者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
- 二私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者(第六号において「加入者」という。)の資格の得喪に関する事務
- 三私立学校教職員共済法第二十条第一項又は第三項の短期給付の支給に関する事務
- 四私立学校教職員共済法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
- 五私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付の支給に関する事務
- 六加入者に係る標準報酬月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項の標準報酬月額をいう。)、標準賞与額(同法第二十三条第一項の標準賞与額をいう。)又は加入者期間(同法第十七条第一項の加入者期間をいう。)に関する事務
- 七私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
- 八私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の任意継続加入者の任意継続掛金の前納に関する事務
- 九私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第五項の任意継続加入者の資格の喪失に関する事務
- 十私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十三条の二第一項の一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
- 十一私立学校教職員共済法第二十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)又は第二項の福祉事業の実施に関する事務
- 十二私立学校教職員共済法による掛金に関する事務
- 十三私立学校教職員共済法による資格確認書、資格情報通知書、加入者資格証、高齢受給者証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務
- 十四被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者の資格の得喪に関する事務
- 十五平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項の給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条の給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第20条の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第20条の2の条文原文は「法別表三十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第20条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第20条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第20条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第21条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/20_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。