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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第22条の2

  1. 法別表三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第三条の歯科技工士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二歯科技工士法による歯科技工士免許証又は歯科技工士免許証明書に関する事務
  4. 三歯科技工士法第八条第一項の歯科技工士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
  5. 四歯科技工士法第十一条の歯科技工士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  6. 五歯科技工士法第十五条第一項(同法第十五条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条の六第一項の歯科技工士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  7. 六歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 七歯科技工士法施行令第四条の歯科技工士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  9. 八歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第九条(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証書の交付に関する事務
  10. 九歯科技工士法施行規則第十条第一項(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の2の条文原文は「法別表三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/22_2

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