行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第27条の3
- 法別表五十三の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一電気工事士法第四条の二第一項の特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二電気工事士法第四条の二第三項若しくは第四項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 三電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第九条の四第一項の特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 四電気工事士法施行規則第九条の五第一項の特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第27条の3は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第27条の3の条文原文は「法別表五十三の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第27条の3の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第27条の2です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第27条の3の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第27条の4です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/27_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。