行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第30条の3
- 法別表五十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による組合員(同法附則第十八条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
- 二地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員(次号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務
- 三組合員に係る標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)、標準期末手当等の額(同法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)又は組合員期間(同法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に関する事務
- 四地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付の支給に関する事務
- 五地方公務員等共済組合法第五十七条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
- 六地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付の支給に関する事務
- 七地方公務員等共済組合法第百十二条第一項(第一号の二から第三号までを除く。)の福祉事業及び同法第百十二条の二第一項の特定健康診査等の実施に関する事務
- 八地方公務員等共済組合法による掛金に関する事務
- 九地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百四十四条の二第三項の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務
- 十地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第五項の任意継続組合員の資格の喪失に関する事務
- 十一地方公務員等共済組合法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書又は船員組合員療養補償証明書に関する事務
- 十二地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
- 十三地方公務員等共済組合法附則第十九条の二第一項の一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
- 十四平成二十四年一元化法附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員の資格の得喪に関する事務
- 十五地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
- 十六平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第三項各号に掲げる事務に準ずる事務
- 十七地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百七十八条の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第30条の3は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第30条の3の条文原文は「法別表五十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第30条の3の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第30条の2です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第30条の3の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/30_3
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。