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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第40条

  1. 法別表七十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務
  3. 二母子保健法第十条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務
  4. 三母子保健法第十一条の新生児の訪問指導の実施に関する事務
  5. 四母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施又は同法第十三条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務
  6. 五母子保健法第十五条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
  7. 六母子保健法第十六条第一項の母子健康手帳の交付に関する事務
  8. 七母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導の実施又は診療を受けることの勧奨に関する事務
  9. 八母子保健法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施に関する事務
  10. 九母子保健法第十八条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
  11. 十母子保健法第十九条第一項の未熟児の訪問指導の実施に関する事務
  12. 十一母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務
  13. 十二母子保健法による養育医療券に関する事務
  14. 十三母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務
  15. 十四母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第40条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第40条の条文原文は「法別表七十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第40条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第39条の2です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第40条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/40

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