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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43条の2の9

  1. 法別表七十八の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第十二条第一項の情報処理安全確保支援士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二情報処理の促進に関する法律による情報処理安全確保支援士登録証に関する事務
  4. 三情報処理の促進に関する法律第十五条第一項(同法第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  5. 四情報処理の促進に関する法律第十六条の情報処理安全確保支援士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
  6. 五情報処理の促進に関する法律第十七条(同法第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録の消除に関する事務
  7. 六情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第十九条の二第一項(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 七情報処理の促進に関する法律施行規則第二十三条(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の9は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の9の条文原文は「法別表七十八の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の9の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の8です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の9の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第43条の2の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第43条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/43_2_9

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