行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第45条の2
- 法別表八十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の作業環境測定士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二作業環境測定法による作業環境測定士登録証に関する事務
- 三作業環境測定法第十二条の作業環境測定士の登録の取消し又は業務の停止若しくは名称の使用の停止に関する事務
- 四作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務
- 五作業環境測定法第十四条第一項の作業環境測定士試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 六作業環境測定法第十六条第一項の作業環境測定士試験の合格証の交付に関する事務
- 七作業環境測定法第十七条の作業環境測定士試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
- 八作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第二十一条第一項の作業環境測定士試験の合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第45条の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第45条の2の条文原文は「法別表八十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第45条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第45条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第45条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第46条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/45_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。