行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第50条
- 法別表百の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 二介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証に関する事務(前号及び次号に掲げるものを除く。)
- 三介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付又は同法第百十五条の四十五の三第二項の第一号事業支給費の支給に関する事務
- 四介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定若しくは同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 五介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定若しくは同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 六介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 七介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 八介護保険法第六十六条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務
- 九介護保険法第六十七条又は第六十八条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務
- 十介護保険法第六十九条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務
- 十一介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する事務(第一号から第三号まで及び次号に掲げるものを除く。)
- 十二介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第九項の利用料に関する事務
- 十三介護保険法第百二十九条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務
- 十四介護保険法第二百三条第一項の資料の提供等の求めに関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の条文原文は「法別表百の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第49条の2です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の2です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/50
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。