行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52条
- 法別表百五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条第一項又は第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合及び同法第四十四条の九第一項の政令により準用する場合を含む。)の入院の勧告に関する事務
- 二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項又は第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合及び同法第四十四条の九第一項の政令により準用する場合を含む。)の入院の措置に関する事務
- 三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項若しくは第四十四条の三の二第一項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の政令により準用する場合を含む。)若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 四感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項若しくは第四十四条の三の三第一項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の政令により準用する場合を含む。)若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第52条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第52条の条文原文は「法別表百五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第52条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第51条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第52条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第52条の2です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/52
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。