行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52条の4
- 法別表百六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項第一号の老齢給付金又は同項第二号の脱退一時金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
- 二確定給付企業年金法第二十九条第二項第二号又は第九十一条の二十二第三項若しくは第五項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)
- 三確定給付企業年金法第八十九条第六項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
- 四確定給付企業年金法第九十一条の十九第三項若しくは第九十一条の二十第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
- 五確定給付企業年金法第九十三条の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第52条の4は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第52条の4の条文原文は「法別表百六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第52条の4の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第52条の3です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第52条の4の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第52条の5です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第52条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第52条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/52_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。