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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第60条の2の2

  1. 法別表百十七の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給に関する事務
  3. 二石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第二項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 三石綿による健康被害の救済に関する法律による石綿健康被害医療手帳に関する事務
  5. 四石綿による健康被害の救済に関する法律第七条第一項若しくは第八条第一項の認定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 五石綿による健康被害の救済に関する法律第九条の認定の取消しに関する事務
  7. 六環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第五条第一項の氏名等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  8. 七環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第七条の死亡の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  9. 八環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項の現況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第60条の2の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第60条の2の2の条文原文は「法別表百十七の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第60条の2の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第60条の2です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第60条の2の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第60条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第60条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第60条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/60_2_2

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