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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第68条

  1. 法別表百二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項の妊婦給付認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二子ども・子育て支援法第十条の十の妊婦給付認定の取消しに関する事務
  4. 三子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する事務
  5. 四子ども・子育て支援法第十条の十三第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 五子ども・子育て支援法第十条の十三第二項の情報の提供の求めに関する事務
  7. 六子ども・子育て支援法第十六条(同法第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
  8. 七子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定若しくは同法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  9. 八子ども・子育て支援法による支給認定証に関する事務
  10. 九子ども・子育て支援法第二十二条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第十五条第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  11. 十子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務
  12. 十一子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務
  13. 十二子ども・子育て支援法第二十七条第一項の施設型給付費、同法第二十八条第一項の特例施設型給付費、同法第二十九条第一項の地域型保育給付費又は同法第三十条第一項の特例地域型保育給付費の支給に関する事務
  14. 十三子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定若しくは同法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  15. 十四子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務
  16. 十五子ども・子育て支援法第三十条の七若しくは子ども・子育て支援法施行規則第二十八条の十二第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  17. 十六子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務
  18. 十七子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務
  19. 十八子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務
  20. 十九子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  21. 二十子ども・子育て支援法による乳児等支援支給認定証に関する事務
  22. 二十一子ども・子育て支援法第三十条の十七第一項の乳児等支援給付認定の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  23. 二十二子ども・子育て支援法第三十条の十八第一項の乳児等支援給付認定の取消しに関する事務
  24. 二十三子ども・子育て支援法第三十条の二十第一項の乳児等支援給付費又は同法第三十条の二十一第一項の特例乳児等支援給付費の支給に関する事務
  25. 二十四子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第68条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第68条の条文原文は「法別表百二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第68条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第67条の3です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第68条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第68条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/68

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