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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第6条の2

  1. 法別表六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第二十三条第一項の海事補佐人の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二海難審判法施行規則第二十四条の海事補佐人の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 三海難審判法施行規則第二十五条の海事補佐人の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 四海難審判法施行規則第二十六条の海事補佐人の死亡の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 五海難審判法施行規則第二十六条の二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  7. 六海難審判法施行規則第二十七条の海事補佐人の登録の抹消に関する事務
  8. 七海難審判法施行規則第二十八条第一項の海事補佐人の登録の取消しに関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第6条の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第6条の2の条文原文は「法別表六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第6条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第6条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第6条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第6条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/6_2

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