行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第9条の2の2
- 法別表十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条の理容師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二理容師法第三条第一項の理容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
- 三理容師法による理容師免許証又は理容師免許証明書に関する事務
- 四理容師法第十条第一項から第三項までの理容師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第四項の再免許に関する事務
- 五理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第三条第一項の理容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 六理容師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の理容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 七理容師法施行規則第十六条(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師試験の合格証書の交付に関する事務
- 八理容師法施行規則第十七条第一項(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第9条の2の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第9条の2の2の条文原文は「法別表十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第9条の2の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第9条の2です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第9条の2の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第9条の3です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第9条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第9条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/9_2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。