行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 本文
- この命令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
- 2.年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年十月一日)の前日までの間における第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、第六十九条中「九十六の項」とあるのは「九十五の項」と、第七十条中「九十七の項」とあるのは「九十六の項」と、第七十一条中「九十八の項」とあるのは「九十七の項」とする。
- 3.日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの法附則第三条の二の政令で定める日までの間においては、個人番号を利用してこの命令に規定する事務の処理を行うことができない。
- 4.当分の間、第二十三条の二の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)附則第二十四項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
- 5.当分の間、第二十四条の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)附則第十一条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
- 6.当分の間、第三十条の三の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第十二条の二の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
- 7.当分の間、第四十六条の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)附則第二十六条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令本文は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令本文の条文原文は「この命令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/main
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