出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第3条
この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に旧法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち改正法附則第三条第五項各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人に対する第二条第一項第二号の適用については、当該在留資格をもって本邦に在留して当該各号に掲げる活動を行っていた期間を算入するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第3条は、日本の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第3条の条文原文は「この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に旧法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の公布日は平成26年12月26日です。
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000010037 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000010037/3
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