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地方法人税法施行規則 第1条(定義)

この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」、「課税事業年度」又は「課税対象会計年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第三号まで、第六号から第八号まで、第十四号から第十七号まで、第十九号若しくは第二十二号又は第七条第一項若しくは第二項に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、通算親法人、通算子法人、通算法人、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金、課税事業年度又は課税対象会計年度をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地方法人税法施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方法人税法施行規則第1条(定義)は、日本の地方法人税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方法人税法施行規則第1条の条文原文は「この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書…」で始まります。
  3. 地方法人税法施行規則の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 地方法人税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方法人税法施行規則第1条の次の条は地方法人税法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040022
  • 本サイト収録地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040022/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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