地方法人税法施行規則 第3条(退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の中間申告書の記載事項)
- 法第十六条第六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十六条第六項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
- 二代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名
- 三当該課税事業年度の開始及び終了の日
- 四その他参考となるべき事項
- 2.法第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
この条文の基本情報
退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の中間申告書の記載事項とは何ですか?
定義退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の中間申告書の記載事項とは、地方法人税法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十六条第六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方法人税法施行規則第3条(退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の中間申告書の記載事項)は、日本の地方法人税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方法人税法施行規則第3条の条文原文は「法第十六条第六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方法人税法施行規則の公布日は平成26年3月31日です。
- 地方法人税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方法人税法施行規則第3条の前の条は地方法人税法施行規則第2条です。
- 地方法人税法施行規則第3条の次の条は地方法人税法施行規則第4条です。
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- 正式書式
地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040022 - 本サイト収録
地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040022/3
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