地方法人税法施行規則 第8条(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
- 地方法人税法施行令(以下「令」という。)第十六条第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
- 二行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
- 2.法第二十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十九条第六項の請求をする同項の適用法人の名称、納税地及び法人番号
- 二代表者の氏名
- 三法第二十九条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等とは何ですか?
定義法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等とは、地方法人税法施行規則第8条に定められた規定で、「地方法人税法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方法人税法施行規則第8条(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)は、日本の地方法人税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方法人税法施行規則第8条の条文原文は「地方法人税法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 地方法人税法施行規則の公布日は平成26年3月31日です。
- 地方法人税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方法人税法施行規則第8条の前の条は地方法人税法施行規則第7条の6です。
- 地方法人税法施行規則第8条の次の条は地方法人税法施行規則第9条です。
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- 正式書式
地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040022 - 本サイト収録
地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040022/8
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