法人番号の指定等に関する省令 第1条(定義)
この省令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、法人番号の指定等に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人番号の指定等に関する省令第1条(定義)は、日本の法人番号の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 法人番号の指定等に関する省令第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 法人番号の指定等に関する省令の公布日は平成26年8月12日です。
- 法人番号の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人番号の指定等に関する省令第1条の次の条は法人番号の指定等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040070 - 本サイト収録
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040070/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。