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障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令 第2条(都道府県審査会に関する読替え)

法第二十六条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県審査会」とする。

この条文の基本情報

都道府県審査会に関する読替えとは何ですか?

定義都道府県審査会に関する読替えとは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第2条に定められた規定で、「法第二十六条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会(法第十五条に規定する市町…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第2条(都道府県審査会に関する読替え)は、日本の障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第2条の条文原文は「法第二十六条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会(法第十五条に規定する市町…」で始まります。
  3. 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令の公布日は平成26年1月23日です。
  4. 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第2条の前の条は障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100005
  • 本サイト収録障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000100005/2

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