厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第2条(経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又はこの省令による改正後の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格したものとみなす。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条に定められた規定で、「この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条(経過措置)は、日本の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条の条文原文は「この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合…」で始まります。
- 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100033 - 本サイト収録
厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000100033/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。