放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第2条(最低基準の目的)
法第三十四条の八の二第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
この条文の基本情報
最低基準の目的とは何ですか?
定義最低基準の目的とは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第2条に定められた規定で、「法第三十四条の八の二第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第2条(最低基準の目的)は、日本の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第2条の条文原文は「法第三十四条の八の二第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。」で始まります。
- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第2条の前の条は放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第1条です。
- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第2条の次の条は放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第3条です。
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- 正式書式
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100063 - 本サイト収録
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000100063/2
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