受講中の講座ブックマーク無料で登録

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令 第2条(厚生労働大臣等が提供する情報)

  1. 厚生労働大臣又は日本年金機構は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。
  2. 一法第十一条の二第一項の規定により被害者に対して支給する特別給付金の額に相当する額
  3. 二法第十一条の三の規定により被害者の子に対して支給する追納支援一時金の額に相当する額

この条文の基本情報

厚生労働大臣等が提供する情報とは何ですか?

定義厚生労働大臣等が提供する情報とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令第2条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は日本年金機構は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令第2条(厚生労働大臣等が提供する情報)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令第2条の条文原文は「厚生労働大臣又は日本年金機構は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令の公布日は平成26年12月26日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令第2条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令(平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000102012
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令(平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000102012/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›