幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第2条(設備運営基準の目的)
法第十三条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(次条において「設備運営基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
この条文の基本情報
設備運営基準の目的とは何ですか?
定義設備運営基準の目的とは、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第2条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(次条において「設備運営基準」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第2条(設備運営基準の目的)は、日本の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第2条の条文原文は「法第十三条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(次条において「設備運営基準」という。」で始まります。
- 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
- 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第2条の前の条は幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第1条です。
- 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第2条の次の条は幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第3条です。
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- 正式書式
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182001 - 本サイト収録
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182001/2
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