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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第10条(幼保連携型認定こども園に置かれる講師)

講師は、常時勤務に服しないことができる。

この条文の基本情報

幼保連携型認定こども園に置かれる講師とは何ですか?

定義幼保連携型認定こども園に置かれる講師とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「講師は、常時勤務に服しないことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第10条(幼保連携型認定こども園に置かれる講師)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第10条の条文原文は「講師は、常時勤務に服しないことができる。」で始まります。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第10条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第9条です。
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第10条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002
  • 本サイト収録就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/10

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