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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第13条

国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。以下この条及び第十八条において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園の園長の任命権者又は国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園の設置者は、幼保連携型認定こども園の運営上特に必要がある場合には、前条の規定にかかわらず、法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の目的を実現するため、当該幼保連携型認定こども園を適切に管理及び運営する能力を有する者であって、前条に規定する資格を有する者と同等の資質を有すると認めるものを園長として任命し、又は採用することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第13条は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第13条の条文原文は「国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。」で始まります。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第13条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第12条です。
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第13条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002
  • 本サイト収録就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/13

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