就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第20条(法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知)
法第十七条第二項第五号の規定による通知をするときは、法第十九条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
この条文の基本情報
法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知とは何ですか?
定義法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十七条第二項第五号の規定による通知をするときは、法第十九条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第20条(法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十七条第二項第五号の規定による通知をするときは、法第十九条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第20条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第19条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第20条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/20
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