就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第23条(法第二十三条の規定による評価の方法)
- 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(第二十五条において「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
- 2.前項の評価を行うに当たっては、幼保連携型認定こども園の設置者は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
この条文の基本情報
法第二十三条の規定による評価の方法とは何ですか?
定義法第二十三条の規定による評価の方法とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(第二十五条において「教育及び保育等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第23条(法第二十三条の規定による評価の方法)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第23条の条文原文は「幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(第二十五条において「教育及び保育等」という。」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第23条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第22条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第23条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/23
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