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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第31条(幼保連携型認定こども園の認可の申請等の細則)

法、令及びこの命令の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続その他の細則については、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長)が、これを定める。

この条文の基本情報

幼保連携型認定こども園の認可の申請等の細則とは何ですか?

定義幼保連携型認定こども園の認可の申請等の細則とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法、令及びこの命令の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続その他の細則については、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第31条(幼保連携型認定こども園の認可の申請等の細則)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法、令及びこの命令の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続その他の細則については、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県…」で始まります。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第31条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002
  • 本サイト収録就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/31

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