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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第8条(法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項)

  1. 法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は保育機能施設の別
  3. 二認定こども園の名称
  4. 三認定こども園の長(認定こども園の事業を管理する者をいう。)となるべき者の氏名
  5. 四教育又は保育の目標及び主な内容
  6. 五第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの

この条文の基本情報

法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項とは何ですか?

定義法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第8条(法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第8条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第7条です。
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第8条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002
  • 本サイト収録就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/8

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