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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第2条(名称等の変更の届出)

  1. 法第五条第二項の規定による届出をしようとする農地中間管理機構は、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一変更後の名称若しくは住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地
  3. 二変更しようとする日
  4. 三変更の理由

この条文の基本情報

名称等の変更の届出とは何ですか?

定義名称等の変更の届出とは、農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定による届出をしようとする農地中間管理機構は、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第2条(名称等の変更の届出)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条第二項の規定による届出をしようとする農地中間管理機構は、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年2月28日です。
  4. 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第2条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第1条です。
  6. 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第2条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200015
  • 本サイト収録農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200015/2

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