内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第14条(許可証の再交付の申請)
許可養殖業者は、許可証を亡失し、又は毀損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。
この条文の基本情報
許可証の再交付の申請とは何ですか?
定義許可証の再交付の申請とは、内水面漁業の振興に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「許可養殖業者は、許可証を亡失し、又は毀損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第14条(許可証の再交付の申請)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第14条の条文原文は「許可養殖業者は、許可証を亡失し、又は毀損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月8日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第14条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第13条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第14条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200043 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200043/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。