受講中の講座ブックマーク無料で登録

内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第23条(提出書類の経由機関)

  1. 法第三十二条の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、当該書類に係る養殖場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定により、第二条第一項、第十一条第一項、第十三条若しくは第十四条の規定による申請書、第七条第一項、第八条第二項、第十八条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第十九条第二項の届出書又は第二十一条の実績報告書が都道府県知事に受理されたときは、その受理されたときに農林水産大臣にこれらの書類の提出があったものとみなす。

この条文の基本情報

提出書類の経由機関とは何ですか?

定義提出書類の経由機関とは、内水面漁業の振興に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第三十二条の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、当該書類に係る養殖場の所在地を管轄する都道府県知事を経由…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第23条(提出書類の経由機関)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第三十二条の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、当該書類に係る養殖場の所在地を管轄する都道府県知事を経由…」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月8日です。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第23条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第22条です。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第23条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200043
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200043/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

内水面漁業の振興に関する法律施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›