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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第25条(協議会設置に係る申出)

  1. 法第三十五条第一項の規定により申出をしようとする共同漁業権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一共同漁業権者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  3. 二共同漁業権の免許番号
  4. 三共同漁業権に係る漁業の種類及び名称
  5. 四協議会の構成員に加えるべき者
  6. 五協議内容

この条文の基本情報

協議会設置に係る申出とは何ですか?

定義協議会設置に係る申出とは、内水面漁業の振興に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定により申出をしようとする共同漁業権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第25条(協議会設置に係る申出)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定により申出をしようとする共同漁業権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月8日です。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第25条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200043
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200043/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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