花きの振興に関する法律施行規則 第3条(出願料軽減申請書の様式)
花きの振興に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第三号により作成しなければならない。
この条文の基本情報
出願料軽減申請書の様式とは何ですか?
定義出願料軽減申請書の様式とは、花きの振興に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「花きの振興に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 花きの振興に関する法律施行規則第3条(出願料軽減申請書の様式)は、日本の花きの振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 花きの振興に関する法律施行規則第3条の条文原文は「花きの振興に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 花きの振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年11月27日です。
- 花きの振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 花きの振興に関する法律施行規則第3条の前の条は花きの振興に関する法律施行規則第2条です。
- 花きの振興に関する法律施行規則第3条の次の条は花きの振興に関する法律施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
花きの振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200064 - 本サイト収録
花きの振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200064/3
花きの振興に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。