産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令 第1条(用語の定義)
この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令第1条に定められた規定で、「この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令第1条(用語の定義)は、日本の産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令第1条の条文原文は「この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。」で始まります。
- 産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令の公布日は平成26年1月17日です。
- 産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令第1条の次の条は産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令第2条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令(平成二十六年内閣府・経済産業省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000402001 - 本サイト収録
産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令(平成二十六年内閣府・経済産業省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000402001/1
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