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総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第2条(指定自家用貨物自動車の指定の申請)

  1. 法第二十二条の二第六項の規定により指定の申請をする者は、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の満了の日の一月前から当該満了の日までの間に、次に掲げる事項を記載した申請書を認定地方公共団体(法第二十二条の二第一項の認定を受けた指定地方公共団体(法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。)をいう。次条において同じ。)の長に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所
  3. 二自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の車台番号
  4. 三その申請の日における自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の総走行距離
  5. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車が法第二十二条の二第七項第三号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面
  7. 二自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の写し
  8. 三道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。第四条第二項において同じ。)の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日が直近において行われた点検(同法第四十八条の規定による点検をいう。以下この項において同じ。)の直近において行われた点検の日(以下「前々回点検日」という。)より後の日である場合にあっては、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の点検整備記録簿の写し

この条文の基本情報

指定自家用貨物自動車の指定の申請とは何ですか?

定義指定自家用貨物自動車の指定の申請とは、総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十二条の二第六項の規定により指定の申請をする者は、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の満了の日の一月前か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第2条(指定自家用貨物自動車の指定の申請)は、日本の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第2条の条文原文は「法第二十二条の二第六項の規定により指定の申請をする者は、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の満了の日の一月前か…」で始まります。
  3. 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の公布日は平成26年2月27日です。
  4. 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第2条の前の条は総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第1条です。
  6. 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第2条の次の条は総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令(平成二十六年国土交通省令第十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000800013
  • 本サイト収録総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令(平成二十六年国土交通省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000800013/2

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