小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第2条(産業振興促進計画の記載事項)
- 法第十一条第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一産業振興促進計画の名称
- 二産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
- 三産業の振興を促進する上での課題
- 四東京都、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
- 五法第十一条第四項第二号に掲げる事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
産業振興促進計画の記載事項とは何ですか?
定義産業振興促進計画の記載事項とは、小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十一条第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則第2条(産業振興促進計画の記載事項)は、日本の小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第十一条第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則の公布日は平成26年3月31日です。
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則第2条の前の条は小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則第1条です。
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則第2条の次の条は小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年国土交通省令第四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000800041 - 本サイト収録
小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年国土交通省令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000800041/2
小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。