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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令 第1条(施行期日)

この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令第1条(施行期日)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令の公布日は平成26年10月9日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令(平成二十六年環境省令第二十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001000028
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令(平成二十六年環境省令第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001000028/1

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