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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令 第2条(改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法)

改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法は、化学物質を製造する装置又は生物(ウイルスを含む。)を使用する方法とする。

この条文の基本情報

改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法とは何ですか?

定義改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令第2条に定められた規定で、「改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法は、化学物質を製造する装置又は生物(ウイルスを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令第2条(改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令第2条の条文原文は「改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法は、化学物質を製造する装置又は生物(ウイルスを含む。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令の公布日は平成26年10月9日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令(平成二十六年環境省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001000028
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令(平成二十六年環境省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001000028/2

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