中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第3条(遵守義務)
会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、環境大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
この条文の基本情報
遵守義務とは何ですか?
定義遵守義務とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第3条に定められた規定で、「会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、環境大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第3条(遵守義務)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第3条の条文原文は「会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、環境大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる…」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の公布日は平成26年12月19日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第3条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第2条です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第3条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第4条です。
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- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令(平成二十六年環境省令第三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001000032 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令(平成二十六年環境省令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001000032/3
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