受講中の講座ブックマーク無料で登録

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 本文

  1. この省令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
  2. 2.会社は、当面、一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、環境大臣の承認を受けて、中間貯蔵事業勘定と環境安全事業勘定との間において資金を融通することができる。
  3. 3.前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令本文は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令本文の条文原文は「この省令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。」で始まります。
  3. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の公布日は平成26年12月19日です。
  4. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令(平成二十六年環境省令第三十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001000032
  • 本サイト収録中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令(平成二十六年環境省令第三十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001000032/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›